Todaiverse 規約
第1条(名称)
- 当会は Todaiverse と称する。
- 日本語名称として東大バース、英語略称として TVS を用いる。
第2条(組織)
- 当会は会員及び準会員(以下、会員等)で構成され、本部を東京大学駒場Ⅰキャンパス内に置く。本部の具体的な所在地は、審議局規則により定める。
- 事務を円滑に処理するため、代表を1人会員から全会員の過半数の信任により選出する。
- 前項の代表の任期は2年として、審議局長を兼任し、会の調整を行う。
- 全会員の3分の1以上の要求により、代表の解任及び選挙を行うことができる。
- 前3項に定めるもののほか、手続き、全会員の過半数を得られない場合等については審議局規則で定める。
第3条(会員)
- 会員は、当会に属し活動を行う。
- 会員となることのできるものは、東京大学から有効な UTokyo Account (又はそれに類する物として審議会規則で定めるもの。以下同じ)の交付を現に受けている個人とし、所定の加入申請に基づく申請がなされ、当会代表が管理するデータベースに登録された時をもって会員となる。ただし、卒業、退学、退職等で学籍等を失い有効な UTokyo Account を持たなくなった会員は、失効の日をもって準会員として取り扱うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、原則として、加入申請を拒否することは認められない。ただし、会の目的に反することが明白であるか、その過程で不法行為が疑われる加入申請は、この限りでない。
- 会員は、本規約で定める代表又は審議局員若しくは会計局員若しくは監査局員(以下、役職等)となる資格を有する。
第4条(準会員)
- 準会員は、会員に準じた地位で一部の活動を行い、技術支援を受けることができる。
- 準会員となることのできるものは、第3条2項ただし書きの規定によって準会員となったものの他、東京大学の定める課外活動団体に該当する団体若しくは東京大学教養学部学友会加盟団体若しくは東京大学教養学部オリエンテーション委員会が実施するサークル新歓に参加している団体又はそれらに類する実体を有するとして審議局で許可した団体(以下、東京大学のサークル等)とする。
- 東京大学のサークル等の代表者又は東京大学のサークル等において全権を委任されたものが、第3条2項に基づき会員となり、東京大学の各サークル等に技術支援を依頼し、当会との間で技術支援をすることに合意した場合、当該サークル等はその時点で準会員となったものとみなす。
第5条(目的)
当会は、活動を通じて会員等の親睦及び教養の推進を図り、技術の向上に資することを目的とする。
第6条(活動)
当会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
一 会を組織し、サークルとしてホームページや SNS の運営を行うこと。
二 技術や学力の向上のための交流や読書会などの開催を行うこと。
三 準会員である東京大学のサークル等への技術支援(ドメイン名等のリソースの提供を含む。)を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、当会の目的を達成するために必要な活動
第7条(禁止事項・処分)
- 会員等は、東京大学の学生としての自覚を持ち、第5条の目的を達するため真摯に活動しなければならない。
- 会員等が公序良俗に反する行動を当会の活動の元でとったと認められるとき、若しくは大学又は他の学内団体により処分を受けたときには、審議局は当会の活動の範囲内で処分を行うことができる。
- 前項の処分に当たっては、会員等の抗弁を行う権利は保障されなければならない。
- 処分の対象となる会員等が審議局の構成員(代表を含む、以下同じ)となるとき、会員が審議局の下した処分に異議のあるときは、監査局が第2条1項の処分を行う。
- 第2項の処分の方法については、公平性及び各局の多数決を前提として各局で定める。ただし、当会からの除名については全会員の過半数の賛成を要するものとする。
第8条(統治)
- 重要事項の決定及び監査のため、審議局、会計局、監査局を設けるものとする。
- 各局の構成員は、会員から多数決によって選出する。
- 各局の構成員の人数は、全会員の3分の1を超えない人数で各局規則で定める。
- 審議局を除く各局の局長は、局員の互選により選出する。
- 各局は自局及びその所掌する事柄について下位規則を定めることができる。
- 代表は、各局が所掌しないことと決した事柄及び公開する文書の形式など、これについて統一した規則を定めることで会の運営を円滑にすると認められる事柄について下位規則を定めることができる。
第9条(審議局)
- 審議局は、会の運営に関わる方針や財産の処分などの重要決定を審議する。
- 審議局は、
todaiverse.orgの管理、サブドメイン名の貸与を所掌する。
第10条(会計局)
- 会計局は、会の経費、会員等からの会費及び活動に賛同する個人又は団体からの寄付金など会の財産を管理し、定期的に会計報告を行う。
- 前項の会計報告は監査局へ送付し監査を受けることとし、可能な限り速やかにホームページで公開するものとする。
- 会費の徴収に関する規則は、会費の使途が当会の目的に適合すること、会員間の公正さを保証することを前提として会計局規則で定める。
- 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、上記の年度を適当に分割して会計報告を行うことや、大規模な財産の処分その他について別途報告することを妨げない。
第11条(監査局)
- 監査局は審議局及び代表から特に独立し、審議局及び会計局、それらの構成員の当会における行為を監査し、不正行為等の処分を行う。
- 監査局を除く各局の構成員は、監査局が監査のため必要と認める調査を妨げてはならない。
- 監査局の構成員は、当会規則を尊重遵守し、誠実に職務を執行しなければならない。
- 代表は、独立性を損なわない範囲で、監査局と誠実に議論し、追加の監査を提案することができる。
- 全会員の3分の1以上が発議し、全会員の過半数が賛成したときは、代表は会員の中から臨時の監査委員を選任し、監査局について監査させなければならない。ただし、その場合でも監査局が実施する監査を妨害してはならない。
第12条(事故防止・法令遵守の義務)
- 当会は会員等の事故防止のため、教育等を行う努力をしなければならない。
- 会員等は、当会の活動において、法令、大学及び所属する学生団体の規則(以下、学則等)並びにその下位規則を遵守し、事故防止に努めなければならない。
- 役職等に就く会員は、本規約を尊重しなければならない。
第13条(最高法規性・他規則との関連)
- 本規則は当会における最高の規則であり、これに反する下位規則は効力を有さない。
- 本規則は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。ただし、本規則の上位にあたる学則等が日本法以外に準拠する場合は、学則等の準拠法に準拠するものとする。
- 本規則又は下位規則の一部が法令若しくは学則等に反し無効又は執行不能と認められた場合でも、その他の部分は依然効力を有するものとする。
- 本規則の改正については、会員の3分の1の発議及び会員の過半数以上の議案に対する賛成で改正することとして、その手続きは審議局規則により定める。
附則
第1条(施行)
- 本規約は、公布された日から効力を有する。
第2条(経過措置)
- 設立から会員が3人を超えるまでの間、第2条2項の選出に関わる規定及び任期に関わる規定並びに第8条1項の規定は適用しない。
- 1項の規定が効力を有する間、審議局、会計局及び監査局の事務は代表が代行する。
- 1項の規定が効力を有する間、第13条4項の規定にかかわらず、会員の全会一致により本規則を改正することができる。
2024年4月5日 公布
2025年1月21日 文面を一部変更、代表を審議局長に当てるよう改正、会員に対する禁止事項及び処分について改正
2025年3月27日 文面を調整、前回改正時に生じた条のずれを修正、本部についての附則を追加
2025年9月24日 本部名の誤植を修正
2025年9月24日 規約を整理、統治の強化
2025年10月20日 経過措置を修正、会員となる資格の拡大